世田谷区議会 2022-06-22 令和 4年 6月 定例会−06月22日-04号
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行うため、提案されたものであります。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行うため、提案されたものであります。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行う必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
2、住宅借入金等特別税額控除の延長です。所得税における住宅ローン控除については、所得税額から控除しきれなかった場合、その額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することになっています。改正前は、住宅の取得をして居住した場合に適用される期限が、令和3年12月末入居分までの措置となっております。改正後は、それを4年間延長し、令和7年末入居までの措置とするものでございます。
議案第43号「東京都板橋区特別区税条例等の一部を改正する条例」は、上場株式等の配当所得等に係る課税方式に関する規定及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間を改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第44号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、ふぐ加工製品取扱届出済票の交付手数料等を廃止するものでございます。
初めに、議案第六号、荒川区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、委員より、上場株式等の配当所得等について、異なる課税方式が選択可能となっていた理由、住宅借入金等特別税額控除による区の減収を補填する地方特例交付金の交付方法、扶養親族等申告書の記載事項の追加による区の業務負担の軽減量、改正項目ごとの施行期日などについて質疑がありました。
議案第六号、荒川区特別区税条例等の一部を改正する条例は、地方税法の改正等に伴い、区民税の住宅借入金等特別税額控除の対象等を改めるほか、規定を整備するものでございます。 議案第七号、荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例は、宗教法人法並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の改正等に伴い、規定を整備するものでございます。
方針、特定労働者に対する賃金等の支払いに関する事項等を定めることにより、公共工事の入札・契約の適正化及びその業務に従事する労働者の適正な労働環境の整備等を推進するため、第三十七号議案は、公共の場所における客引き行為等を規制し、区民等の快適で平穏な生活を保持し、安全で安心な地域社会の実現に資するため、第三十八号議案は、教員特殊業務手当の上限額を改定するため、第三十九号議案は、区民税における住宅借入金等特別税額控除
項番3、東京都板橋区特別区税条例等の一部を改正する条例は、従来、上場株式等の配当所得等に係る課税方式が、所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能であったものを一致させるために規定を改めるとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年間延長するなどに改めるほか、所要の規定整備をするものです。
(4)として、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の見直しでございます。 見直しの内容は主に三点ございます。一点目は、所得税に関する法律の改正に合わせ、対象を令和七年末まで入居者に延長するものでございます。二点目は、居住年を延長するのに合わせ、適用期限を令和二十年度まで延長するものでございます。
国外居住者であって、障害を有しないものなどを除き、特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除について、特例の適用期限を五年延長し、軽自動車税について、軽自動車を新規取得した場合に、その燃費性能に応じて軽自動車税の種別割を軽減する特例について、税率の適用区分を見直すとともに、適用期限を二年延長し、新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除
国外居住者であって、障害を有しないものなどを除き、特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除について、特例の適用期限を5年延長し、軽自動車税について、軽自動車を新規取得した場合に、その燃費性能に応じて軽自動車税の種別割を軽減する特例について、税率の適用区分を見直すとともに、適用期限を2年延長し、新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除
セルフメディケーション控除の特例の延長や軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長、住宅借入金等特別税額控除の特例の延長は、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く区民にとって経済的な支援につながるものであり、賛成する等の意見がありました。
第42号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例は、扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直し、軽自動車税のグリーン化特例の期間を2年延長する、セルフメディケーション税制の期間を5年延長する、住宅借入金等特別税額控除の特例の対象期間を延長するなど、地方税法等の改正に伴い規定を整備するものであり、賛成をいたします。
主な改正内容は大きく3点、その他とございますが、1点目が区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直し、2点目が個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の特例措置の延長、3点目が軽自動車税種別割グリーン化特例の見直しでございます。 改正内容1点目でございます。区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直しについてです。
(1)江東区特別区税条例の一部改正のうち、1)住宅借入金等特別税額控除の延長等でございますが、いわゆる住宅ローン控除のうち、控除期間を13年とする延長の特例により、令和4年末までの入居者を対象とし、所得税から控除し切れなかった控除額につきまして、現行制度同様、引き続き個人住民税から控除するものでございます。施行期日は公布日でございます。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除につきまして、要件を緩和するとともに、適用期限を一年延長します。 その他規定を整備するものであります。
まず、住宅借入金等特別税額控除において、一定の場合、適用期限を令和17年度の個人住民税まで延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、軽自動車税種別割のグリーン化特例による税率の軽減について、対象区分を見直すほか、適用期限を2年間延長するものであります。 また、医療費控除の特例措置を5年間延長するとともに、個人住民税の非課税限度額等の判定に用いる扶養親族の範囲を見直すものであります。
(4)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除について要件を緩和するとともに、適用期限を1年延長し、令和16年度分までを令和17年度分までといたします。(5)その他規定整備でございますが、施行期日は、(1)令和6年1月1日、(2)令和4年1月1日、(3)から(5)まで、公布の日といたします。 7ページを御覧ください。
続きまして、4、住宅借入金等特別税額控除の拡充、延長でございます。 住宅ローン控除について、消費税増税対策で拡充した控除期間を13年間とする特例について延長し、一定期間に契約した場合に、令和4年12月31日までの入居者を対象とするものです。
(附則第3条の4) (4)住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用期限を延長する。(附則第18条) 2 軽自動車税 軽自動車税の種別割の税率の特例措置の適用期限を延長する。(附則第6条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行すること等とする。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。